自己破産によるデメリットとその他の債務整理方法
さて、今回は自己破産によるデメリットをお話ししたいと思います。
自己破産によるデメリットは、自己破産手続きをした後に、銀行からの新しい融資やクレジットカードを使うことができなくなるということです。
また、マイホームやマイカー、そのほかの財産をすべて処分し、債権者に公平に分配するという必要があります。
そのため、自己破産をすると、それらの財産を手放さなければなりません。
マイホームを残してそのままにしておくにはどうしたらいいのでしょうか?
それには、債務整理の方法が別にあります。民事再生手続きという方法です。
民事再生手続きは、マイホームを残したまま、そのほかの借金を整理することができます。
具体的には、住宅ローン以外の5000万円以下の借金に対して、3年間再生計画案を立て、その返済を滞りなくすませた場合に、残りの借金を帳消しにできるというものです。
しかし、住宅ローンに関しては、今までと何も変わりなく払い続ける必要があるため、注意が必要です。
また、自己破産と違う点は、資格制限がないという点でもあります。
自己破産以外にも、多くの方法があるということですね。
では、他にはどのような方法があるのでしょうか?次回は、民事再生手続き以外の債務整理方法についてお話しします。
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