自己破産手続きの後は
今回は前回お話しした通り、自己破産手続きから借金帳消しになるまでの過程についてお話ししたいと思います。
まず、私が無知なだけだとは思いますが、自己破産は借金を帳消しにすることができる制度であったんですね。
で、あれば、それなりに厳しい条件がついているはずです。
自己破産手続きを進めるための条件は、「支払不能の状態であること」です。
支払不能であるとは、現在の財産を処分しても支払えない、今後も支払っていくことが出来ない状態をいいます。
債務者の収入と借金のバランスで検討されるものです。
その条件はさまざまとなるため、一概にいくら以上なら自己破産ができるというわけでもないようです。
また、自己破産は無収入の状態でも申し立てを行うことができるケースもあるようです。
前回もお話ししましたが、マイホームやマイカーも当然処分されるようになります。
自分が自己破産手続きをするに値するかどうかは、判断することは難しいようです。
では、自己破産手続きをすれば、全員借金を帳消しにできるか?というと、そうではありません。
実は、自己破産手続きをしたあとに、免責許可というものが下りなければ借金を帳消しにすることはできないのです。
全く知りませんでした。自己破産だけではだめなんですね。
では、免責許可はどのようにしておりるのでしょうか?
次回お話ししたいと思います。
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