自己破産によって失うもの

 今回は前回お話しした通り、自己破産によって失うものはないのか?という点についてお話しします。
自己破産は、財産を債権者に公平に分配して処理される手続きだということはお話ししました。
ということは、マイホームやマイカーをもっている人にとっては、それを処分する必要があるということです。
マイホームをそのまま持っていたいと願う人にとっては、切実な決断です。
また、そういった財産を持っていない場合は、家財道具や貯蓄など持っているもの一切がっさいをとられてしまうという印象もありますよね?
しかし、これは間違った見解です。
家財道具や生活していくのに最低限の貯蓄は差し押さえすることができないものとされているのです。
ですので、自己破産をすると何もかもがなくなるというわけではありません。
しかし、換価するのに適当とされる財産を持っている場合はなくなってしまうわけです。
では、そういった財産を残したまま、債務整理をする方法はないのか?という疑問が出てきます。
自己破産以外に、どうしようもなくなった借金を整理する方法を考えたこともありませんでした。
そこで、債務整理方法についても調べてみました。
どのような方法があるのか、次回お話ししたいと思います。

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