自己破産以外の債務整理方法

 今回は、自己破産以外の債務整理方法についてお話したいと思います。
自己破産以外の債務整理方法は主に3つあります。
1任意整理、2特定調停、3個人再生手続きです。
1任意整理は、弁護士や司法書士に頼むのが一般的で、債務者と債権者の間で金利や利息について交渉し、支払い計画を立てる方法です。
2特定調停は、債権者と債務者の間に裁判所が用意した調停委員が入り、交渉を行っていきます。任意整理が全ての借金に対して整理を行うのに対し、特定調停は特定の債権者と交渉を行うこともできます。
3個人再生手続 個人再生手続きは、マイホームを持つ人にとっては大変な朗報と言える方法です。
住宅ローン特則というものがあり、住宅ローン以外の債務整理を行うことが可能な為、マイホームを残したまま債務整理が行えます。
但し、住宅ローンについては整理が行われない為、それを支払う能力と、それ以外の債務を必ず返済できる支払い能力が必要です。
ここまでで、必ずしも自己破産をせずとも債務整理を行うことができるというのが分かりました。
これで、自己破産はあくまでも最終手段だというのが分かります。
今回はなんとか免れましたが、今後はカードを使うにも気をつけて使わなくてはいけないとよく分かりました。
気をつけようと思います。

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