自己破産手続きを開始する為に
前回お話しした通り、今回は自己破産を認められる要件についてお話ししたいと思います。
自己破産は、支払不能の状態であると認められたときに手続きが開始できます。
支払不能の状態とは、お金に換えることのできる財産を持っていず、今後も返済を続けることが出来ない場合をいいます。
今現在だけ支払うことができないのではなく、支払続けることが難しいことをいいます。
支払不能の状態が認められるといよいよ自己破産手続きが開始します。
自己破産手続きが始まると、官報という新聞に名前が載ります。これは、一般の人が読んだり買ったりすることができません。
市区町村役場の破産者名簿に名前が載ります。これも第3者が読むことはできません。
クレジットカードやローンを使うことが出来なくなります。
職業によっては資格制限が出ることもあります。
では、これらは、自己破産手続きをすると一生つきまとうのかというとそういうわけではありません。
それに、自己破産手続きをしても、借金を帳消しにできるわけではないのです。
では、どうしたら、いいのでしょうか?
借金を帳消しにし、自己破産による影響を打開するためには、免責許可が必要です。
免責許可については、次回お話しします。
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